糸満市議会 2022-12-19 12月19日-05号
現在、沖縄県において医療的ケア児等コーディネーターや、医療的ケア児支援センターの役割について議論、検討されているところであります。本市においては、現在、市職員や市内の相談支援事業所の相談支援専門員の兼務により、同コーディネーターとして計5人が登録されており、それぞれが医療的ケア児の状況に応じた相談支援を行っております。
現在、沖縄県において医療的ケア児等コーディネーターや、医療的ケア児支援センターの役割について議論、検討されているところであります。本市においては、現在、市職員や市内の相談支援事業所の相談支援専門員の兼務により、同コーディネーターとして計5人が登録されており、それぞれが医療的ケア児の状況に応じた相談支援を行っております。
そこで同法では基本にのっとり、国、地方公共団体による保育所、学校等における医療的ケア児の受入れに向けて支援体制を拡充していくことなどの責務や支援について定めるとともに、都道府県の指定等による医療的ケア児支援センターの設置についても盛り込まれております。同法はあくまで理念法であり、今後施行令、施行規則が検討される見込みでございます。 ○小浜守勝議長 上地 崇議員。
「この法律は、医療技術の進歩に伴い医療的ケア児が増加するとともにその実態が多様化し、医療的ケア児及びその家族が個々の医療的ケア児の心身の状況等に応じた適切な支援を受けられるようにすることが重要な課題となっていることに鑑み、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、保育及び教育の拡充に係る施策その他必要な施策並びに医療的ケア児支援センター